
各種概要
産前産後保険料免除 Q&Aはこちら |
日本 年金機構 |
産前休業を開始したら、事業主が産前産後休業取得者申出書を日本年金機構へ提出することで期間中の保険料が免除されます。 |
育休保険料免除 Q&Aはこちら |
育児休業を開始したら、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構へ提出することで育休期間中の保険料が免除されます。 | |
出産手当金 Q&Aはこちら |
健康保険 (協会けんぽ・健康保険組合) |
産後休業が終了後、出産手当金申請書を協会けんぽへ提出することで以下の金額が支給されます。(申請をしてから2〜4週間後に支給されます) 支給開始日の以前12か月間の各標準月額を平均した額 ÷ 30日× (2/3) |
出産一時金 Q&Aはこちら |
出産後、出産育児一時金請求書を協会けんぽへ提出することで1児につき42万円が支給されます。(申請をしてから1ヶ月前後で支給されます) | |
育児休業給付金 Q&Aはこちら |
雇用保険
(ハローワーク) |
育児休業開始から2ヶ月後、賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票をハローワークへ提出することで、最初の6ヶ月間は給付基礎日額の67%、6ヶ月経過後は50%支給されます。以後2ヶ月おきに申請します。(申請してから1週間〜10日後で支給されます) |
各種概要
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手続き先 | 日本年金機構 |
内容 | 産前休業を開始したら、事業主が産前産後休業取得者申出書を日本年金機構へ提出することで期間中の保険料が免除されます。 |
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手続き先 | 日本年金機構 |
内容 | 育児休業を開始したら、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構へ提出することで育休期間中の保険料が免除されます。 |
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手続き先 | 健康保険 (協会けんぽ・健康保険組合) |
内容 |
産後休業が終了後、出産手当金申請書を協会けんぽへ提出することで以下の金額が支給されます。(申請をしてから2〜4週間後に支給されます) 支給開始日の以前12か月間の各標準月額を平均した額 ÷ 30日× (2/3) |
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手続き先 | 健康保険 (協会けんぽ・健康保険組合) |
内容 | 出産後、出産育児一時金請求書を協会けんぽへ提出することで1児につき42万円が支給されます。(申請をしてから1ヶ月前後で支給されます) |
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手続き先 | 雇用保険
(ハローワーク) |
内容 | 育児休業開始から2ヶ月後、賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票をハローワークへ提出することで、最初の6ヶ月間は給付基礎日額の67%、6ヶ月経過後は50%支給されます。以後2ヶ月おきに申請します。(申請してから1週間〜10日後で支給されます) |